公立大学法人大阪市立大学
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債権者の異議に関する公告(合併公告)

2018年09月07日掲載

法  人

公立大学法人大阪市立大学は、法令に定める関係省庁の許認可を条件として、平成31年4月1日に合併して新設する公立大学法人大阪(大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-601号)に権利及び義務の全部を承継させ、解散することにいたしました。

つきましては、地方独立行政法人法第114条第1項の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学と公立大学法人大阪府立大学との新設合併に関する書類を平成30年9月7日より、公立大学法人大阪市立大学の事務所(杉本キャンパス本部棟1階 総務課)に備え置いておりますので、この新設合併に対し異議のある公立大学法人大阪市立大学の債権者は、同年10月9日までにお申し出下さい。

なお、当該異議を述べることができる受付時間は午前8時45分から午後5時15分までです。

平成30年9月7日
大阪市住吉区杉本三丁目3番138号
公立大学法人大阪市立大学

理事長 荒川 哲男