研究不正防止
大阪市立大学における研究不正防止の取り組みについて
大阪市立大学では、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(令和3年2月1日文部科学大臣決定)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づき、平成26年6月に研究担当副学長を委員長とする研究不正防止策検討委員会を設置し、責任体制のあり方、不正発生要因の分析及び不正を未然に防止する事務手続きなどの検討を行い、以下のとおり公的研究費の適正な運営?管理及び研究不正行為の防止のための施策、並びに研究不正発生時の調査体制等について定めましたので、公表します。
【関係規程等】
取引業者の皆様へ
? 不正取引(不正行為)防止対策の一環として、取引業者様からは下記の誓約書を提出いただくこととしました。新たに取引を開始される取引業者様におかれましては、以下のページより誓約書の提出をお願いいたします。
不正が生じた場合の関係者に対する措置?処分について
不正が確認された場合には、公立大学法人大阪教職員就業規則?公立大学法人大阪教職員懲戒規程に基づき、関係者に対する必要な措置?処分を行います。当該関係規則?規程については、こちらをご覧ください。
研究不正に関する相談?通報窓口
公立大学法人大阪 監査室
所在地:〒558-8585 大阪市住吉区杉本3丁目3-138
TEL:06-6605-3618(直通)
FAX:06-6605-3322
MAIL:tuho[at]ado.osaka-cu.ac.jp
<相談?通報される際の注意事項>
通報を行ったこと を理由として、通報者が不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、調査の結果、通報が悪意に基づく虚偽のものであったと認められたときは、通報者に対し、 氏名の公表や法人の定める規程等に基づく懲戒処分、告訴又は申立等の適切な措置を講じることがあります。